遺留分減殺請求

遺留分減殺請求

こんにちは。

国土交通省の事業が1月31日付けで終了し事業完了報告書もろもろの資料準備に追われる日々を送ってます。

さて、被後見人のお子さんが先日お亡くなりになったのですが、そのお子さんは配偶者も子供もなかったため母親であるそーしゃるの被後見人が相続人となります。がしかしそのお子さんは遺言書を残しておられました。放置しておけば、相続財産はすべて第三者が受け取ることになります。遺言書はお子さんの意思ではありますが、被後見人が相続する権利もあります。

ですので、遺留分減殺請求をさせていただくことにしました。
今回、後見人としての遺留分減殺請求は2度目になります。そうです。最初の1度目も亡くなった被後見人の配偶者が遺言書を(このときは自筆遺言だったので裁判所で閲覧しました)残しておられたのですね。

複雑ですけれどやはり後見人の立場としては被後見人の利益を守る必要があります。
なお、遺留分減殺請求は時効がありますから気をつけてくださいね。