人材育成
こんにちは。
今日は、日本社会福祉士会研修講師の仕事で兵庫県へ行ってきました。
本日受講いただいたみなさまは、各県社会福祉士会に戻って会員を対象とした権利擁護法学系科目の研修の講師を担っていただくことになります。
再来週は同研修の仕事で東京出張の予定です。
今後も権利擁護を担う人材育成にも貢献してまいります。
課題と可能性を共有
こんにちは。
今日は、とある団体さまからご依頼いただいて「住宅セーフティネット法と居住支援事業」について研修会でお話しをさせていただきました。
すでに福祉施設は運営しておられて、新たに地域のニーズに対応するために空き家を活用した居住支援を検討しておられるようです。
ハードとソフト多くの課題はありますが、一緒に乗り越えていきたいという思いに至りました。
ありがとうございました。
居住支援をはじめた理由
こんにちは。
昨日と一昨日2日間、市民後見人養成講座の講義を担当させていただきました。
受講者のみなさんは朝から夕方までおつかれでした。
エビングハウスの忘却曲線によると人の記憶は1時間たつと52%忘れ、1日たつと73%の記憶はなくなると言われています。。
しかし、復習をしたり体験をすることで改善することは可能です。人は体験したことは忘れないのです。
ということで、半分はグループワークで楽しみながら学んでいただきました。
同じ地域に住む生活者としての視点、きめ細かな関わりを強味にして市民後見人として今後ご活躍いただきたいと思います。
さて、国土交通省から居住支援法人あてのアンケートが届きました。内容は多岐にわたりますが、居住支援をはじめた理由と言う項目がありました。
そーしゃる・おふぃすの定款には以下2点記載しております。
「多様なニーズを抱えた住民が尊厳を保ち自立した生活ができるよう必要な施策を講じる、ソーシャルインクルージョンの推進に努める」
この定款の目的を達成するために居住支援をスタートしました。
相談は早めに・・・
こんにちは。
ここのところ、公的機関から「裁判所から退去通知が来て期限がせまっている方がいるので居住支援が可能か」という相談が入ってきます。
いづれも退去期限まで1か月もない状態で生活保護受給者ではありません。
裁判所から退去通知が来る。つまり家賃滞納をしているということですが、いきなり退去通知が届くはずもなくここに至るまでには長いやりとりがあったと思われます。
退去通知の知らせがくるまで滞納になってるケースの多くが税金や光熱費他ローンの滞納も抱えており、早めの対策が必須です。
税金滞納の時点でご相談いただければご本人も大変なことにならずに済むのにといつも感じます。
退去期限まで1週間もない場合には、高齢者であれば緊急一時的に市町村の権限で養護老人ホームへ措置いただく。母子家庭であれば速やかに母子寮に措置いただくのが適切ではないかと考えます。
その間に、そーしゃる・おふぃすでご本人のアセスメントをさせていただいて、債務整理が必要なときは弁護士と連携しながら住まいの確保に向けた支援ができます。
川崎町さんとの協議
こんにちは。
昨日は、川崎町の空き家対策課・福祉課と空き家の活用について協議しました。
川崎町も空き家の増加に苦慮しておられます。一方で福祉課には、住まいの確保が困難な方の相談は入ってくるようで、行政としての限界も感じておられました。
空き家の所有者としては県外のお住まいの方も多く維持費もかかることから早く手放したいというのが本音ですが、そーしゃる・おふぃすとしては、住宅セーフティネット法を活用した要配慮者向けの賃貸も検討いただきたいということで福祉課も入っていただいて今後の方向性について協議したところです。
認定社会福祉士への第1歩
こんにちは。
昨日は、社会福祉士会基礎研修Ⅱ権利擁護法学系科目の講師を務めさせていただきました。
受講者は66名、権利擁護法学系科目2日目になります。
社会福祉士会では入会後3年間の基礎研修課程を受講することになっていますが、年々受講者数も増えております。
認定社会福祉士への道のりはちょっと長いけど仲間と支えあって乗り切っていただきたい。
受講者のみなさん、おつかれさまでした!
住まいは一緒に考えます
こんにちは。
関係機関から、緊急で居住支援のご相談をいただくことも多々ありますが、そーしゃるおふぃすではセーフティネット住宅に登録している物件に限らず、不動産店等と連携しながらご本人のニーズに合わせて幅広い選択肢をご提案させていただいております。
事情を抱えておられる方は、まずは早めにご相談ください。
介護認定は公正か!?
こんにちは。
祝日の今日、事務所で仕事中です。
さて、先日の介護認定審査会で、広域連合の支部ごとの軽度変更率と重度変更率が示されました。
要介護認定は、コンピューターによる一次判定と専門家による合議体で構成される2次判定で結果がでております。
2次判定では、一次判定の結果をもとに、調査票と意見書に不整合がないかどうか、チェックにない介護の手間がよりあるかないかで確定していきますが、その際より介護の手間があるとして1次判定から重くする場合(重度変更)とより介護の手間がかからないとして1次判定から軽くする場合(軽度変更)があるのです。
それを支部ごとに整理したもので、重度変更率が最も高いところは17.7%、最も低いところっで5.05%とかなりのひらきが。
そして軽度変更率にいたっては、一番高いところでも2.01%、低いところは0.06%です。合議体によっては、軽度変更0%というところもあり、判定が適正かどうかが今後問われそうです。
リーフレットをリニューアルしました
こんにちは。
そーしゃる・おふぃすのリーフレットをリニューアルしました。
リーフレットについては、ワードメーカー株式会社の狩生孝之さんに、そーしゃる・おふぃす設立時からお世話になってます。
コピーライティングの専門で、こちらのイメージも大切にしながら、読み手の目線で会社の価値をわかりやすく表現してくださるとても信頼できる方です。