法人後見(任意後見・法定後見の概要)

成年後見制度は、任意後見と法定後見があります。
任意後見制度について・・・

将来判断能力が低下した場合に備えるための成年後見制度です。

任意後見契約を公正証書によって締結することで成立し、家庭裁判所の後見監督人選任の審判によって、その効力が発生します。後見人の権限は、任意後見契約の中で定めることになります。

将来を見据えた、転ばぬ先の杖として利用される制度です。

任意後見契約の内容は、判断能力が正常なうちに締結しますので、その内容は全て当事者の意思にゆだねられているのです。

移行型の任意後見にするメリット

1.判断力の低下が発生しない場合でも任意後見とほぼ同じサービスが受けられます。

病院へ入院してしまった場合など、身体的な理由で成年後見のようなサービスを受けたいときに対応できます。

2.委任する側と受任する側のお互いに任意後見開始後の事務について確認ができる

お元気なうちに、委任する側と受任する側お互いに任意後見開始後の事務について、確認しておくことができるので任せる側も安心です。

3.亡くなったあとの身辺整理の契約もできます。

成年後見の場合は、本人が亡くなれば終了してしまいますので、死後の事務を行おうとしても権限が認められていません。

事務委任では、死後の身辺整理程度の契約は有効なものとして成立しますので、お亡くなりになったあとのことまでご本人の意思に沿って任せることができるのです。

将来の判断能力低下に備えつつ、判断能力が正常なうちから必要に応じて身の回りの事務をしてもらう形態です。

事務委任契約を組み合わせることにより、後見開始の申し立てから実際に後見が開始されるまでの期間も対応してもらえます。

もちろん任意後見特有の自由なプランも確保できます。

さらに死亡後の身辺整理についても事務委任契約に組み込めば法定後見の2つの問題点を両方ともクリアできます。

◆遺言書や相続手続きなど、必要に応じて弁護士や司法書士と連携しながらご支援させていただいております。
詳しくはそーしゃる・おふぃすへご相談ください。

 

【事務委任開始の手続き】

事務委任を開始するためには、事務委任契約を締結する必要があります。
契約そのものは口頭でも成立しますが、代理権を第3者に疎明する必要がありますので通常は委任契約公正証書を公証役場で作成します。

 

【委任契約公正証書作成に必要なもの】

・印鑑証明  ・戸籍謄本  ・住民票

法定後見には3つの種類(類型)があります。次にその内容についてみてみましょう。

成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)の役割は?

本人の生活・医療・介護・福祉など身の回りの事柄に目を配りながら本人を保護・支援していきます。しかし成年後見人等の職務は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護は成年後見人等の職務ではありません。また、医療同意(手術などの同意)、身元引受人になること、更に、本人が亡くなった場合の葬儀など死後の手続きも原則、成年後見人等の職務には含まれません。また、一身専属的な権利(例:結婚、離婚、養子縁組など)については成年後見人等の権限はありません。なお、成年後見人等は定期的に家庭裁判所に報告することが義務付けられています。

実例の一部

1 成年後見人

認知症のある、年金で一人暮らしの高齢女性は、訪問販売を断りきれず、高額な布団や壺を購入してしまう。家も片づけられず散らかっている。民生委員が見かねて地域包括支援センターに相談し、成年後見制度の申し立てを行った。成年後見人が選任され、後見人の権限で購入したものを返し、返金してもらった。日常生活では介護サービスを契約しヘルパー等が来て一人暮らしが続けられている。

2 保佐人

知的障害の30歳女性。衝動買いが多く、年金を使い果たしていつも足りないので親に無心するが、金額も大きく、今後の生活が心配になった親が成年後見制度を申立て、第三者が保佐人となり、本人と話し合いながら使い道を考えるように支援している。

3 後見人または保佐人

認知症の女性(母親)、長男家族と同居している。どうも、長男が母親の年金を使って借金の返済に充てているようで、母親は介護サービスの利用料も滞納している。地域包括支援センターが、金銭搾取の疑いがあると役所と相談して申立てを支援、第三者の後見人等が就き、母親の年金を管理するようになった。成年後見人等が介護サービス料を支払い、息子には一定額の生活費を渡すようにしたので、母親は安心して介護サービスを受けられるようになった。成年後見人等が就くことで、安心して生活が送れるようになった事例が多くあります。成年後見人等は、本人のところに定期的に訪問し、本人と面会してお身体や精神面の変化はないかを確認し、必要があれば関係機関と連携を取り合って、本人の生活がよくなるように支援していきます。家庭裁判所にも相談しながら後見活動を行っていきます。

◆司法書士等と連携し、成年後見申し立ての支援が可能です。そーしゃる・おふぃすへご相談ください。

お住まいの地区によって管轄の裁判所は異なります。管轄の裁判所はこちらでご確認ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/hukuoka/index.html